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株取引に準備するもの証券会社から申し込み書類が届いたら
証券会社から申し込み書類が届いたら名前や住所など記入しますがその必要書類の中に「一般口座」か「特定口座」を選ぶ書類が入っています。
法律変更によってできましたが初心者にはなかなかわかりずらいものです。
利益があった場合の納税方法を投資化個人が3種類の中から選択する。ということなのですが、どれがいいのかはその個人のスタイルによります。
「一般口座」は株式を売却して儲けが発生するとその場で税金はひかれません。
税金については自分で確定申告を行う必要があります。
具体的には、1年間の株式の取引についての明細書を自分で作成し、それに基づいて申告書を作成することになります。
(通算利益が20万円以下の場合は必要ありません。)
「特定口座(源泉徴収なし)」
投資家の代わりに取引している証券会社が1年ごとに開いた口座での上場株式等の損益の一覧を作成してくれまて翌年の1月末までに郵送してくれます。
取引のごとの税金が引かれませんが、代わり自分で確定申告をに税務署に出向く必要があります。
(通算利益が20万円以下の場合は必要ありません。)
「特定口座(源泉徴収あり)」
この口座内で行われた取引については売買して譲渡益(利益)が発生した毎に税金が引かれるので確定申告に出向く必要はありません。
ただ、売買益が発生する度に徴収された税金は、年間を通した利益が 20万円以下となった場合でも、返金されません。
しかし、譲渡損失の繰越控除の手続き(確定申告)をすると、その年のマイナス分を翌年以降3年間繰り越すことができます。
この制度は、譲渡損失が発生した年以後3年間、毎年確定申告をしなければ適用されません。
その年の翌年2月16日から3月15日までの期間が申告期限となり、納付期限も通常3月15日となります。
サラリーマンで税務署に出向くのが慣れてない人は、この「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すれば面倒な税務手続きはやる必要は全くありませんので選択する人が多いようです。
3種類とも一度選ぶと、利益があった場合(配当も含む)年が変わるまでは変更ができないので注意しましょう。
選択決定するのは年一回です。
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